2019-06-12 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
今般、認定事業場に不適切事案が発生したことを受けまして、法律改正に加え、従来は事前に通告をしておりました国の認定事業所に対する随時検査を今後は原則抜き打ちで実施するとともに、認定事業所が実施した検査記録の裏づけまで確認するなど検査方法を見直す、認定事業所に対して業務量に応じた適切な人員配置がなされているか定期的報告を義務づけるなど、管理体制を強化するといった運用面での抜本的な見直しを実施をし、認定事業所
今般、認定事業場に不適切事案が発生したことを受けまして、法律改正に加え、従来は事前に通告をしておりました国の認定事業所に対する随時検査を今後は原則抜き打ちで実施するとともに、認定事業所が実施した検査記録の裏づけまで確認するなど検査方法を見直す、認定事業所に対して業務量に応じた適切な人員配置がなされているか定期的報告を義務づけるなど、管理体制を強化するといった運用面での抜本的な見直しを実施をし、認定事業所
国土交通省といたしましては、調査報告の内容も踏まえまして、引き続き認定事業所に対し適切に監督を行い、航空機の安全確保に取り組んでまいりたいと考えております。
またあわせて、厚生労働省としては、労災認定事業所に対する、労働者等、この中には離職した労働者、遺族を含むわけでありますけれども、労災保険制度や特別遺族給付金制度の周知に関する協力依頼を行っていく、あるいは労災指定医療機関等に対してそうしたパンフレットを配付し、こうしたことに対する周知を図るといったことにも取り組んで、迅速、適正なこうした制度の支給決定に取り組んでいるところでございます。
改めて、まず、現行のJAS規格について、課題があるからこそ改正していくということだと思いますので、特に、認定事業所数それから格付率が低下しているというこの状況についてどのように把握しているか、これを確認したいと思います。
今回、現行のJAS制度の認定事業所とか例えば格付率が減少してきている中で、このようにJAS規格の対象を製法や管理方式、さらには測定方法や分析方法にまで拡大をしていく意義、さらには、目指すべき方向性、国内に向けた方向性と海外に向けた方向性があろうかと思いますが、この点を改めて確認させていただきたいと思います。
消防団協力事業所表示制度につきましては、平成二十四年四月一日現在、制度を導入している市町村が九百二十六市町村でございまして、認定事業所数は、消防庁が認定するものが六百四十一事業所、市町村が認定するものが八千六百三事業所というふうになっております。
昨年発表された石綿健康被害労災認定事業所あるいは労災認定等の被災者の数字は、依然として我が国のアスベストによる健康被害者が続発している状況を表しております。救済新法の制定によるすき間のない健康被害者の救済は必然でありますけれども、同時に、今後の被害を未然に防ぐための対策も急務であると思います。
きょうはまた厚労省の石井部長にも、毎度毎度御足労いただいて申しわけございません、石綿労災認定事業所の公表についてお尋ねをしておきたいと思います。 これまで早く出せ、早く出せとせっついてきましたけれども、一定の御努力をいただいたこと、これは前向きに敬意を表したいと思っております。
もとより、厚生労働省としましても、この石綿労災認定事業所の公表のほか、医療機関向けに石綿暴露歴等のチェック表だとか、あるいは石綿暴露把握のための手引、こういう場合も労災認定のケースがございましたと具体的な解説を写真入りで行っているものでございますけれども、そういうものを作成配付をいたしているほか、リーフレット等についても配付をし、周知に努めているところでございます。
厚生労働省の答弁は、公表に必要な集計は行っていないが把握が不可能ではない、今後検討はしたいが、認定事業所名の公表に向けた作業と公表の際の集中的なPRの準備を優先したいということでありましたが、この点についてどうでしょうか。
一般の事業所の事故率よりもはるかに高い事故や不正が認定事業所で起こっている。 その下で、去年の十二月も三菱化学鹿島事業所で下請の四人の労働者が火災事故で亡くなるという大きな事故まで起こっちゃった。これも認定事業所でしたよ、取り消されましたけれども。こういうことが次々起こっているわけですね。
この平成十七年度以降の石綿暴露作業に係る労災認定事業所の情報の公表につきましても、継続して公表を行うことの効果やその及ぼす影響などの観点から検討を行ってきたものでありまして、こうしたことを含めて、様々な情報の周知の在り方を検討してまいりました。
井澤議員の質問の中にも書いてございましたが、なぜ約半数の認定事業所だけに三%加算をするか、そのことに関しては、大きく分けて二つ理由がございます。 一つは、言うまでもなく、この法案の趣旨であります。趣旨が賃金を引き上げる法案である以上は、賃金を引き上げるあるいは賃金が高い事業所と低い事業所に関して差をつけないと、法案にならないということです。
この法案に関しては、政策ペーパーなども拝見させていただきましたが、例えば、この加算介護報酬を受け取ることができる認定事業所は全体の五〇%と聞いております。そうしますと、残りの半分の、認定事業所になることができない事業所の介護労働者の方々については、何か取り残されてしまうことがあるのではないか。
繰り返しますが、民主党法案では、加算介護報酬を受け取ることができる認定事業所は、介護労働者の五〇%程度とされています。また、法案の第五条においても、介護事業者は、事業所ごとに、都道府県知事に対し認定の申請をすることができるとされており、事業所ごとに都道県知事に対し申請を行うということになります。
御案内のとおり、介護労働者の賃金は事業主と労働者の間で個々の雇用契約で決まるという枠組みがあるわけでございますが、仮に、民主党さんの案の認定事業所におきまして、この加算措置という事柄が介護労働者の賃金二万円引き上げということに直結できるのかどうか、そういう保証がとれるのかどうか、そんな懸念もあるわけでございます。 四点目といたしまして、九百億円という財源の確保でございます。
これは、村川参考人の方から、介護労働者の賃金は事業主と労働者の間での個々の雇用契約で決められるため、認定事業所であっても、加算があるからといって労働者の賃金が二万円上がる保証はないといったような御指摘がございました。
そこで、本法案では、加算介護報酬を受け取った事業者は、毎事業年度終了後、当該事業年度に介護労働者に対して支払った賃金の認定事業所における平均額を算出し、都道府県知事または市区町村長に報告をしなければならないこととしております。
そして、先ほど来いろいろお話がありましたけれども、民主党の法案での、基準額を上回る事業所のみを認定事業所として介護報酬を加算する、そして、これがいわば賃金引き上げの誘導策になっていくのではないかということとともに、その後、認定事業所に対しての賃金引き上げの努力義務というものをここで課すと同時に、さらに、認定されない事業者に対しても、それのプラスへのインセンティブが働くものだというふうに期待をいたしておるところであります
まず、この九百億円というのは、介護報酬を三%上げる、そして全国で常勤換算で七、八十万人の常勤職員がいる、それで約半数の介護事業者がこの認定事業所になれる、そういう平均額を基準として考えております。それで、千八百億の半分で九百億円、そして七月一日からスタートするとその四分の三ですから、六百七十五億円ということを考えております。
そこで、介護労働者の平均賃金の見込み額が基準を上回る認定事業所のみに対し介護報酬を加算することを義務づけます。そして、事業主についても、介護職員の労働条件を改善する努力規定を課します。 第二に、平均賃金の金額が一定以上となる見込みの半数程度の認定事業所に対して、介護報酬を三%加算する介護報酬の緊急改定を行います。
この法案では、賃金を高く設定している認定事業所に対して、緊急に介護報酬を三%上乗せし、職員の給与を月二万円程度引き上げるよう目指しています。介護報酬の引き上げ分における財源は一般財源を使うため、被保険者の保険料または利用者の自己負担の増額は発生しません。 今月三日、舛添大臣は、来年度の改定で介護報酬を引き上げるとの方針を表明したと各紙で報道されましたが、本当でしょうか。
ただ、それよりはむしろ今一生懸命準備を進めております認定事業所名の公表に向けた作業を進め、またこれを公表する際には改めて集中的なPRをするべく準備も併せて進めているところでございます。まず、そちらの方を優先して考えていきたいというふうに思っております。
でありまして、私ども、いろいろ検討したわけでございますが、認定事業所名を不開示といたしましたのは、当該情報が同法第五条第一号に規定する「個人に関する情報」に該当することによるものでございまして、当該個人の権利利益の保護を図るための取り扱いということでございます。これは、個人識別性のある情報は不開示情報に該当するということでございまして、そのように考えたものでございます。
御指摘の石綿による労災認定事業所名に関する開示請求につきましては、複数の労働局から本省に対して照会がなされたところから、労働局に対して助言を行っております。これは、情報公開法の規定に基づいて、不開示情報に該当するか否か、そういう観点から助言を行ったということでございます。
二枚目に厚生労働省発表と書いてありますが、これが二〇〇五年七月のアスベストに関連する労災認定事業所一覧という四百十五事業場を公表した内容でございます。これによって、私は国民にとっては、自分の体のこと、それから将来のこと、非常に大きな情報であったと思っております。 そこでまず、この二〇〇五年七月に公表されました四百十五事業場、これを公表した理由は何でしょうか。
社会保険庁長官 坂野 泰治君 社会保険庁運営 部長 石井 博史君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (混合診療解禁論議の問題点に関する件) (厚生労働省職員の勤務実態とワークライフバ ランスの実現に関する件) (アスベストによる労災認定事業所名
今お尋ねのありました再就職援助計画の認定状況の推移と申しますか、十三年十月以来どういう状況だったのかということでございますけれども、例えば、十三年は十月からの集計でございますけれども、十三年度で再就職援助計画の認定事業所数が二千三百三十六事業所、このうち、大量雇用変動の対象になります対象労働者が三十人以上の事業所が一千百七十四ということでございます。
海外整備会社への委託では、委託先の整備能力を事前に審査し、弊社の技術水準や整備品質の要件を満足していることの確認を行った上で、国の許可を得て、認定事業所と言われる事業者に委託しております。また、受領に際しては、現地に派遣している弊社の検査員が、発注仕様どおりの整備が実施されていることを検査しております。